●本忠センセ情報(08/3/5):
- 診察に要する時間:
- 医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。
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- 診察を行っている時間とは
- 外来管理加算は、医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。なお、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。
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- 満たすべき記載要件は2つ:
- 患者からの聴取事項や診察所見の「要点」を診療録に記載する。要点である。全文ではない
- 外来管理加算の「時間要件に該当する旨」の記載をする。
- 時間要件は具体的にはどのように記載すればよいのか。記載例)時間OK、時間要件OK、5分以上、おおむね5分
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- 投薬のみ:
- 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
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- 参考;旧来の外来管理加算について2008年3月まで
- 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが,やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても,「外来管理加算を算定できる。」
- 旧来の外来管理加算について
- 個別指導時は満たすべき要件は以下の3つです
- やむを得ない事情
- 記載;drug onlyというカルテ記載は当然さける。家族から聞いたこと=なにかをかく
- 看護に当たっている者から:
- 本人でなくても良い。
- 医師の問診;症状を聞いて:
- 聞くのはあくまで医師です。そうでなければ当然無診察診療です。医師法違反が問われます。
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- 家族への懇切丁寧な説明は取れない
- 20.区分番号「B000」特定疾患療養管理料は、診療に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行った時においても算定できるが、家族等に対する療養上の指導の時間が概ね5分を超えた場合、外来管理加算は算定できるか。
- A20.外来管理加算は、医師が実際に概ね5分を超えて患者に対し直接診察を行っている場合に算定できるものであり、家族等に対する療養上の指導の場合は算定できない。
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- 参考文献
- 保医発第0 3 0 5 0 0 1 号平成2 0 年3 月5 日
診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について
- 第1章基本診療料 第1部初・再診料
<通則>
- 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は1回に限り算定するものであること。同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。ただし、初診料の注2のただし書に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の医療法施行令第5条の11第1項及び第2項に規定する診療科(以下この部において単に「診療科」という。以下同じ。)を初診として受診した場合の2つ目の診療科については、この限りではない。
- 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
- 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
- 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
- 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
- 第2節再診料A001 再診料 (上記pdfの8枚目〜)
- 再診料は、診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定する。
- A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。
- 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。
- 外来管理加算
- 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。
- 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。
- [提供される診療内容の事例]
- 1 問診し、患者の訴えを総括する。
- 「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、咳
が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」
- 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う。
- 「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」
- これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。
- 「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するときにはマスクをした方が良いですよ。」
- 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。
- 「他に分からないことや、気になること、ご心配なことはありませんか。」
- 上に規定する診察に要する時間として、医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。この場合において、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。併せて、外来管理加算の時間要件に該当する旨の記載をする。
- 外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科においては外来管理加算は算定できない。
- 区分番号「C000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。
- 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
- 「注6」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査料のうち、次の各区分に掲げるものをいう。
- 超音波検査等
脳波検査等
神経・筋検査
耳鼻咽喉科学的検査
眼科学的検査
負荷試験等
ラジオアイソトープを用いた諸検査
内視鏡検査
- 電話等による再診
- 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。
- 電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、再診料を算定できない。
- また、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、この場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを貼付すること。
- 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、「注2」の乳幼児加算を算定する。
- 時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。
ただし、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。(6)
健康保険法(大正11年法律第70号)における療養の給付又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)における療養の給付と労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における療養補償給付を同時に受けている場合の再診料(外来診療料を含む。)は、主たる疾病の再診料(外来診療料を含む。)として算定する。なお、入院料及び往診料は、当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。
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- 平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その1)
- 平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その1)
2008/3/5日本医師会 A001再診料の注6外来管理加算
- Q17.今回、100cm2未満の第1度熱傷の熱傷処置、100cm2未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置は基本診療料に含まれるものとされ、別途処置料を算定することができなくなったことに伴い、これらの処置を行った場合でも、要件を満たせば外来管理加算を算定できることになったものと考えてよいか。
- A17.外来管理加算を算定するための要件をみたしているものについては算定できる。なお、医師が直接これらの処置を行った時間又は説明を行った時間については、外来管理加算を算定する際の、「直接診察を行っている」時間として見なすことができる。さらに、これらの結果を踏まえて病状や療養上の注意について、懇切丁寧に指導説明する必要がある。
- Q18.外来管理加算は、患者を5分以上診察しなければ算定できなくなったのか。
- A18.外来管理加算は、医師が実際に概ね5分を超えて直接診察を行っている場合に算定できる。なお、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。
- Q19.外来管理加算の算定に当たっては、診療録に時間要件に該当する旨の記載が必要であるが、具体的にはどのように記載すればよいのか。
- A19.以下の例が考えられる。
記載例)時間OK、時間要件OK、5分以上、おおむね5分
- Q20.区分番号「B000」特定疾患療養管理料は、診療に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行った時においても算定できるが、家族等に対する療養上の指導の時間が概ね5分を超えた場合、外来管理加算は算定できるか。
- A20.外来管理加算は、医師が実際に概ね5分を超えて患者に対し直接診察を行っている場合に算定できるものであり、家族等に対する療養上の指導の場合は算定できない。
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